愛知県名古屋市の弁護士による無料相談は名古屋総合法律事務所へ 相続,離婚,交通事故,債務整理,不動産,中小企業の6分野に専門特化。 税理士,司法書士,社労士在籍

ポリシー

弁護士法人名古屋総合法律事務所は、中小企業法務労務税務・相続 (相続税を含む) ・離婚・交通事故・債務整理・不動産の6分野に特化した専門性の高い法律事務所です。

私たちは、総合的法律経済関係事務所を目指します。

事務所が一丸となって、お客様をサポートします。

私たちは、市民の方々、中小企業の皆さまと共生し、地域に貢献したいと考えております。
弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士がコラボを組んでチームで、法務・登記・税務・労務などの法律経済関係の手続き・サービスをワンストップでご提供させていただいております。

一丸

より総合的で、より専門性の高いサービスを提供できるよう努力しております。
法務・登記・税務・労務の各部門のお客様は、当事務所全体のお客様です。

Point

事務所の弁護士・司法書士・税理士・社労士とFP・行政書士・相続アドバイザー・離婚カウンセラーなどの有資格者などによる専門事務スタッフなど全スタッフが一丸となって、より有益で高水準のサービスを提供いたします。

各分野のエキスパートが揃っています。

当事務所のような「総合的大規模法律経済関係事務所」には、さまざまな職種の資格者がたくさん在籍しています。

高水準のサービスを提供します

「1職種、資格者1人の小規模事務所」と比べてみてください。

ニーズに対する対応力と情報量・経験数が圧倒的に違います。
専門性に対する取組でも大きく異なります。

このような「総合的大規模法律経済関係事務所」では、積極的に資格者を育てています。
各人が、1つないし2つの専門分野を持つ方向に進んでおります。

Point

「総合的大規模法律経済関係事務所」は、「1職種、資格者1人の小規模事務所」と比較して、
大きく成長する目的・目標が明確なのです。

どうして総合的な事務所は少ないの?

ビル

「規制緩和推進」、「司法制度改革推進計画」が政府の政策として閣議決定されました。
それにもかかわらず、総合的法律経済関係事務所の開設については、

各士業の事業者団体からの強い抵抗があります。
これは、士業の事業者団体の古い体質のためです。

「1職種、資格者1人事務所」という旧来の伝統的な零細事務所の利益の確保を優先しているのです。

頑固おやじ

異なる職種による総合化・大規模化を事実上阻害して、
旧来の零細事業所を厚く保護しようとするものと言えます。

Point

大規模な総合的法律経済関係事務所が少ない理由。それは「規制緩和推進」、「司法制度改革」に対して「守旧派の勢力」が根強く反対していることがあげられます。

かつてのダイエーに見る。大規模展開が規制されていた過去

スーパーマーケット

スーパーマーケット・ダイエーの例を見てみましょう。
1959年のことです。
主婦の店・大栄、(株式会社主婦の店、その後「主婦の店ダイエー」とする)が神戸・三宮店移設・拡張をしようとしました。
それに対して反対運動が行われたのです。

大型商業施設の進出に対して、各地域の地元商店街による反対運動が盛んになりました。

1973年には「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大規模小売店舗法、略称「大店法」)が制定されました。

この法的規制により、スーパーに対する出店規制が厳しくされてきました。

欧米先進国からの規制に対する批判

しかし、これらの規制は、その後アメリカなど欧米先進国からの強い批判を受けるようになり、世界貿易機関(WTO)違反の疑いが強くなり、その後2000年に大店法は廃止されました。

大規模展開がスタンダードとなった現在

今、スーパーは、コンビニエンスストア、ドラッグストアをも経営し展開しています。その上に、大都市部ではミニスーパーも展開しているのです。

小規模の零細小売店はどうなったか

大店法に保護されて旧態以前の経営をしていた小売店の昔と今を見てみましょう。

かつてそれらの商店は、特に明治政府以降長く特許・許可制により政府から厚く保護されてきました。全国津々浦々の街の経済的特権階層であり、有力者であったのです。

  • 酒店
  • 米屋
  • たばこ屋
  • 特定郵便局長

それらは今どうなったかと、振り返れば、今それらの大半はなくなっています。

シャッター商店街

Point

小売業の大規模化の事例は我々士業の業界にとっても、非常に教訓的と言えるでしょう。

士業の世界にもあてはまる。大規模化の潮流

私は、現在の士業の世界が置かれている状況はまさに、小売業の30年〜40年前の状況と同じであると見ています。

かつて、タバコはタバコ屋へ、米は米屋へ買いに行っていましたが、現在はスーパーマーケットでそれらを同時に購入することができ、利便性がアップしたと言えます。

法務・登記・税務・労務といった業務もしかりです。

大規模な総合的法律経済関係事務所では、それらの分野をクロスオーバーして、お客様に必要なすべての領域をカバーすることができます。

大規模な総合事務所
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私たちは、地域の市民・中小企業の皆さまの支持が、いかに大切かを考えております。

皆さまのニーズに応え、さらに利便性を拡充していく所存です。

Point

名古屋総合リーガルグル−プは、より専門性の高いサービスをワンストップで皆さまに提供できるよう最善を尽くします。

第1

「規制緩和推進3か年計画」を受け、平成11年5月に、総合的法律・経済関係事務所について、
政府公式見解として、現行法上でも

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士等

がそろった
「総合的法律・経済関係事務所」の開設は基本的に可能であるとされました。
(後記 国立国会図書館特許庁資料 参照)

司法制度改革審議会 第28回会議(平成12年8月29日開催)配付資料

第2

さらに、平成14年3月19日閣議決定された政府の司法制度改革推進計画では、

弁護士と隣接法律専門職種などによる協働化・総合事務所化(いわゆるワンストップ・サービス化)等を実効的に推進するために、必要な方策について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、司法制度改革推進本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。

司法制度改革推進本部及び法務省は、…いわゆるワンストップ・サービス実現のための弁護士と隣接法律専門職種などによる協働の推進について、必要な対応を行う。

と定められました。
(後記 最高裁判所ホームページ 参照)

総合的法律・経済関係事務所の開設についての政府の公式見解

特許庁ホームページ  から引用します。

第7回知的財産専門サービス小委員会資料集

第II章 制度改革の基本的方向 18. 総合的法律・経済関係事務所の開設について

第7回資料第 II 章-18

18.総合的法律・経済関係事務所の開設について

規制緩和推進3か年計画に係る「総合的法律・経済関係事務所の開設」について,関係省庁間で検討した結果は以下のとおり。

1.総合的法律・経済関係事務所の開設の可能性

現行法上でも,弁護士,公認会計士,税理士,弁理士等がそろった「総合的法律・経済関係事務所」の開設は基本的に可能。

ただし,以下の点に留意すること。

2.主な留意点

(1)基本的留意点

資格法制の趣旨から,各資格者は,業務遂行に当たり,各資格者に許容された業務範囲内で事務を処理し,他の資格者から不当な影響を受けないようにすること。また,資格者によっては,依頼人その他の者から独立して業務を遂行することが求められるものがあることに留意すること。
各監督機関・団体は,監督下にある資格者やその業務範囲に限定して監督権を行使すること。

(2)個別的留意点

  • 事務所の名称表示
    「総合事務所」等の名称使用は可能であるが,一般国民の誤認防止のため,事務所を構成する専門資格者を明確にすることが必要。
  • 業務遂行のあり方
    資格者が,自己に許容された業務範囲を超えて,他資格者と共同で案件を受任し,渾然一体なって処理し,顧客への責任を共同で 負担することは不可。
    各士業法等により課せられた利益相反の回避等の義務を遵守すること。
  • 資格者間の収支関係
    各資格者は,他の資格者からの不当な干渉を受けずに,取り扱った業務に対する収入を得ることが必要であるが,事務所の運営に必要な費用を各資格者間で適正に分担することについては問題なし。
3.今後の対応

このように「総合的法律・経済関係事務所」の開設は現行法上でも可能であることを各士業等に対し周知していくことに努める。

[更新日 1999年12月27日]

政府の司法制度改革推進計画(平成14年3月19日閣議決定)

1. 本計画の趣旨

本計画は、司法制度改革審議会意見(平成13年6月12日)の趣旨にのっとって行われる司法制度の改革と基盤の整備(以下「司法制度改革」という。)に関し政府が講ずべき措置について、2以下のとおり、その全体像を示すとともに、司法制度改革推進本部(以下「本部」という。)の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき、措置内容、実施時期、法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。

2.司法制度改革推進に当たっての基本的な考え方

社会の複雑・多様化、国際化等がより一層進展する中で、行政改革を始めとする社会経済の構造改革を進め、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後監視・救済型社会への転換を図り、自由かつ公正な社会を実現していくためには、その基礎となる司法の基本的制度が新しい時代にふさわしく、国民にとって身近なものとなるよう、国民の視点から、これを抜本的に見直し、司法の機能を充実強化することが不可欠である。
政府は、このような認識に立ち、本部を中心に、本計画に従って、司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することとする。
司法制度改革を推進するに当たっては、司法制度改革推進法に定める基本理念にのっとり、国民がより容易に利用できるとともに、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築し、高度の専門的な法律知識、幅広い教養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹の養成及び確保その他の司法制度を支える体制の充実強化を図り、並びに国民の司法制度への関与の拡充等を通じて司法に対する国民の理解の増進及び信頼の向上を目指し、もってより自由かつ公正な社会の形成に資することとするものとし、同法に定める基本方針に基づく施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずることとする。

| 3. 司法制度を支える体制の充実強化

第3 弁護士制度の改革
今後の社会・経済の進展に伴い、法曹に対する需要が、量的に増大するとともに、質的にも一層多様化・高度化していくことが予想される中で、国民が、そのニーズに即した高い質の法的サービスを受けるためには、弁護士が、社会の広範かつ多様なニーズに一層積極的かつ的確に対応することが必要となる。
このような認識の下に、弁護士制度について、弁護士の活動領域の拡大、弁護士へのアクセスの拡充、弁護士の執務態勢の強化、弁護士会運営の透明化及び弁護士倫理等に関する弁護士会の態勢の整備について、日弁連における検討状況を踏まえた検討及び必要な場合の所要の措置を行うとともに、弁護士の専門性の強化及び国際化、倫理教育の強化、隣接法律専門職種(司法書士、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士など)の活用等並びに企業法務等の位置付けに関する措置を講ずる。
これらを着実に実施するため、本部が設置されている間においては、以下の措置を講ずることとする。
なお、弁護士制度改革については、このほか、日弁連に対しても、そのための積極的な取組を行うことを期待する。

3. 弁護士の執務態勢の強化・専門性の強化

弁護士の執務態勢を強化するとともに、その専門性を強化するため、法律事務所の共同化・法人化、弁護士と隣接法律専門職種などによる協働化・総合事務所化(いわゆるワンストップ・サービス化)等を実効的に推進するために必要な方策について、日弁連における検討状況を踏まえた上で検討し、なお必要な場合には、本部設置期限までに、所要の措置を講ずる。(本部)

6. 隣接法律専門職種の活用等

(本部及び法務省)

4. 3の第3の3のとおり、いわゆるワンストップ・サービス実現のための弁護士と隣接法律専門職種などによる協働の推進について、必要な対応を行う。

司法制度改革審議会

1 隣接法律専門職種等との協働化の在り方(総合的法律経済関係事務所)について
(1) 総合的法律・経済関係事務所の意義と問題点

近年における社会・経済の複雑化・多様化は,依頼者の抱える案件について,弁護士,公認会計士,税理士,弁理士等の異なる専門職種が協力してサービスを提供する必要性を生じさせている。いわゆるワンストップサービスを実現し,依頼者の利便の向上を図る観点から,各専門資格者がそれぞれの専門知識に基づき協力したサービスを提供できる協働関係を可能にする形態は,必要かつ重要である。

他方,無資格者による業務遂行の禁止や各職種の専門資格者としての独立性の確保など,資格法制上,慎重な検討を要すべき点も存する。

(2) 政府としての対応

総合的法律・経済関係事務所の開設については,政府の規制緩和推進3か年計画において取り上げられていたが,法務省を含む関係省庁において検討した結果,現行法上も,弁護士,公認会計士,税理士,弁理士等がそろった「総合的法律・経済関係事務所」の開設は基本的に可能であるとの結論に達し,平成11年5月,その基本的な考え方(別添資料5及び6)を日本弁護士連合会に周知するなどの所要の措置を講じた。

これを受けて,規制緩和推進3か年計画(再改定)(平成12年3月31日閣議決定)(別添資料2)では,「措置済み」とされている。

(3) 総合事務所化の促進

現状における総合的法律経済関係事務所の設立数は,必ずしも十分とは言えない状況のようであり,各界からワンストップ・サービスの促進の必要性が強く指摘されるに至っている。

したがって,弁護士を含むより多くの専門資格者に対し,総合事務所の各種利点や設置に関する基本的な考え方等を周知させることなど総合事務所化の促進策を具体的に検討していく必要があるのではないかと考える。