2018年3月1日改定
弁護士費用は、「名古屋総合法律事務所報酬規程」に基づいて算定します。ここでは、当事務所の報酬規程に基づく弁護士費用の標準額を簡単にご説明します。詳細は、相続・離婚・債務整理・ 中小中堅企業法務の各専門サイトの料金・費用をご覧下さい。各専門サイトの料金・費用でご不明の点は、当事務所にお問い合わせいただくか、法律相談の際、弁護士にお問い合わせください。
ご注意
弁護士費用には、法律相談料、着手金(依頼を受ける際に最初にお支払いただく費用)、報酬金(事件が終了した際に成功の程度に応じてお支払いただく費用)、手数料(書面の提出・作成など、1回程度の手続で終了する事件についてお支払いただく費用)、出張料金・日当、実費があります。
- 民事事件の着手金・報酬金は、当事務所報酬規程に特に定めがある場合以外、事件の対象となる「経済的利益の額」を基準として算定します。
- 出張料金・日当、実費、経済的利益の算定方法につきましては補足をご覧ください。
法人のお客様
中堅・中小企業向け法律相談サービスをご用意しております。詳細は名古屋総合法律事務所 中小中堅企業法務専門サイト内「料金・費用」ページをご覧ください。
経済的利益の額 | 訴訟・民事調停着手金 | 一般民事事件報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8%(税込8.8%) | 16%(税込17.6%) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円(税込5.5%+9万9千円) | 10%+18万円(税込11%+19万8千円) |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円(税込3.3%+75万9千円) | 6%+138万円(税込6.6%+151万8千円) |
3億円を超える場合 | 2%+369万円(税込2.2%+405万9千円) | 4%+738万円(税込4.4%+811万8千円) |
*事件の内容や難易度等に応じて、減額あるいは増額する場合や、時間制報酬となる場合があります。
*一般民事事件の着手金の最低額は10万円(税込11万円)、示談交渉着手金は、訴訟・民事調停着手金の2分の1~3分の2を基準とさせていただきます。但し事案により訴訟外の攻撃防御対策を取るなど訴訟に準ずるないし同様の事案等については、訴訟・民事・調停着手金を基準とします。
*示談交渉から調停申立・訴訟提起に移行した際は差額を追加着手金としてお支払いいただきます。
*調停から訴訟に移行した際は着手金の5分の1(最低額5万円(税込5万5千円))の追加着手金が発生します。
*上訴時には、上記着手金の4分の1の上訴着手金をいただきます(但し、最低額は10万円(税込11万円)です)。
*複雑または困難あるいは訴訟外の対抗策を要するなど、具体的事実の内容により加算される場合があります。
建物明渡訴訟
着手金 | 成功報酬 |
---|---|
16万円(税込17万6千円)~ | 28万円(税込 30.8万円)~ |
※ご依頼から明渡完了(交渉~訴訟~強制執行)までのすべての手続きが含まれます。
※不動産の規模・価格等により加算となる場合があります。
※上記費用に加えて、印紙等の実費をご負担いただきます。
家賃回収
着手金 | 成功報酬 |
---|---|
10万円(税込11万円)~ (※請求額により加算となる場合があります) |
回収した金額の20%(税込22%) |
※建物明け渡し訴訟ご依頼とセットでない場合、着手金は15万円(税込16万5千円)~(※請求額により加算となる場合があります)となります。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉 | 20万円 (税込22万円) | 30万円(税込33万円)~+報酬加算金 |
団体交渉 | 30万円 (税込33万円) | |
労働裁判 | 40万円 (税込44万円) | |
訴訟 | 50万円 (税込55万円) |
※交渉・団体交渉から労働審判に移行した場合は追加着手金20万円(税込22万円)~/交渉・団体交渉から訴訟に移行した場合は追加着手金30万円(税込33万円)~/労働審判から訴訟に移行した場合は追加着手金20万円(税込22万円)~をいただきます。
報酬加算金
減額した金額 | 報酬加算金 |
---|---|
300万円以下 | 16%(税込17.6%) |
300万円を超え3000万円以下 | 10%+18万円(税込11%+19万8千円) |
3000万円を超え3億円以下 | 6%+138万円(税込6.6%+151万8千円) |
※基本の着手金・報酬金は会社の規模、労働事件の内容・人数等の規模、社内外の影響等により、増減額させていただく場合があります。
団体交渉・裁判出廷日当
団体交渉は、第1回から第3回目までは無料、第4回目以降は1回2万円(税込2万2千円)、労働審判は無料、訴訟は、第1回から第8回目までは無料、第9回目以降は1回2万円(税込2万2千円)とさせていただきます。但し、団体交渉・労働審判・訴訟の2つ以上を通算して、12回目から2万円(税込2万2千円)とさせていただきます。
- 保全命令申立事件の着手金は、「一般民事事件 (訴訟・民事調停・示談交渉)」の2分の1の金額とします。
- 審尋・口頭弁論を経た場合は、「一般民事事件 (訴訟・民事調停・示談交渉)」の3分の2の金額とします。
- 「一般民事事件 (訴訟・民事調停・示談交渉)」の民事訴訟・調停の依頼とセットの場合は、保全命令の内容に応じて着手金を上記金額の⅔に減額します。 着手金は10万円(税込 11万円)を最低額とします。
- 保全手続きにより事件の解決に至った時は、「一般民事事件 (訴訟・民事調停・示談交渉)」の報酬金をいただきます。
- 着手金は、「一般民事事件 (訴訟・民事調停・示談交渉)」の4分の1ないし2分の1の金額(5万円(税込 5万5千円)が最低額)とします。
- 報酬金は、「一般民事事件 (訴訟・民事調停・示談交渉)」の4分の1ないし2分の1の金額とします。
- 民事執行事件の原因となった事件が当事務所に依頼されていた場合は、執行事件の内容に応じて上記着手金・報酬金を3分の2に減額します。
個人のお客様
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉※1 | 10万円(税込11万円)~ | 解決報酬20万円(税込22万円)~+経済的利益に対する報酬 |
離婚調停 | 20万円(税込22万円)~※2 | 解決報酬25万円(税込27万5千円)~+経済的利益に対する報酬 |
離婚訴訟事件 | 30万円(税込33万円)~※3 | 解決報酬40万円(税込44万円)~+経済的利益に対する報酬 |
離婚に伴う問題である養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料・年金分割も、交渉・調停・訴訟の同一手続内で行われる場合は、離婚サポートプランに含まれます。経済的利益を得た場合には、報酬を申し受けます。
※1離婚協議書作成を含めます。離婚協議書を公正証書にする場合、内容の難易度に応じて別途5万円~10万円(税込5.5万円~11万円)の報酬がかかります。
※2離婚交渉から調停を引き続き受任する場合、離婚交渉の報酬は発生しませんが、追加着手金10万円(税込11万円)が生じます。
※3離婚調停から離婚訴訟を引き続き受任する場合、離婚調停の報酬は発生しませんが、追加着手金10万円(税込11万円)が生じます。
初回相続相談60分無料 以後10分毎に1,667円(税込1,833円)
※遺言・生前対策でご依頼者様本人が来られない場合は、一般相談で有料(30分まで5,000円(税込5,500円)、以後10分毎に1,667円(税込1,833円))となります。
※入院中など事務所に訪問が難しい場合は、病院、ご自宅、高齢者住宅などへ出張も承ります。ご相談ください。
※セカンドオピニオンの場合は有料となります。
無料相談になるかどうかご不明の方は、お気軽にお問い合わせください。
※有料相談は30分まで5,000円(税込5,500円)以降、10分毎に1,667円(税込1,833円)
※すでに弁護士等と委任ないし委託契約を締結されている方、セカンドオピニオンの場合のご相談は、30分まで7,500円(税込8,250円)、以降は10分毎に2,500円(税込2,750円)
2回目相談
30分まで5,000円(税込5,500円)、30分より短い場合も5,000円(税込5,500円)以降、10分単位で1,667円(税込1,833円)
3回目以降相談
30分まで10,000円(税込11,000円)、30分より短い場合も10,000円(税込11,000円)以降、10分単位で3,334円(税込3,667円)
正式に遺産分割・遺留分の協議(交渉)・調停・訴訟などをご依頼された場合は、3ヶ月以内のご相談料は着手金に充当させていただきます。
- 遺言書作成のコンサルティング
- 遺言公正証書作成と証人2名の立会
(1) 条項数が1から3程度までの簡易のもの | 基本 18万円~25万円 (税込19万8千円~27万5千円) *1,2,3 この場合でもその内容が適切かどうか、問題の有無など検討させていただきます。 |
---|---|
(2) 条項数が4以上のもの、ないし内容が複雑なもの | 基本 28万円~38万円 (税込30万8千円~41万8千円) *1,2,3 |
(3) 遺言執行をご依頼される場合 | 割引価格で作成させていただきますのでお申し出ください。 |
*1 名古屋市内及び岡崎市の公証人役場での証人2名立会の日当・交通費を含みます。公証人の手数料等は別途かかります。
*2 病院・自宅等に出張する場合には、日当と交通費実費、公証人の出張費用がかかります。病院・自宅に出張する場合には、事前打ち合わせと作成時と、2回以上の出張が必要な場合があります。
相続対策について、詳しくは12.の相続対策おまかせ総合コンサルティングプラン(有料診断・プランニングサービス)をご参照ください。
遺言執行・遺言信託については、13.の遺言執行・遺言信託プランをご参照ください。
10万円(税込11万円)
面談・電話・メール・FAXでのご相談 最大5時間(6ヶ月)
サービス内容
「弁護士に依頼すべきどうか分からないが、アドバイスが欲しい」
「自分で交渉を進めたいが、どのように進めればよいのか」
といった方のために、 継続的に法的アドバイス を行うプランです。
ご相談方法は、面談・電話・メール・FAXのいずれも選択いただけます。当事務所へ依頼するかお悩みであれば、まず本プランのご利用をお勧めいたします。
* 相続財産が多額の場合や事案の難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。
10万円~30万円(税込11万~33万円)(実費別)
*相続人が数代前に遡るまたは配偶者の兄弟の系統にまで遡る場合など例外的に多数の系統に渡る場合、相続財産が多額の場合、調査の難易度が高い場合など、例外的な場合は増額させて頂く場合がございます。
着手金
交渉 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
調停 | 20万円(税込22万円)~ |
審判 | 30万円(税込33万円)~ |
交渉から調停に、調停から審判に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では1.0~0.5%、調停では2~0.6%、審判では2.5~0.7%程度を目処として、請求額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
報酬
依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 当該部分の10%(税込 11%) |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の8%(税込 8.8%) |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の6%(税込 6.6%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の5%(税込 5.5%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の4%(税込 4.4%) |
*報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、審判では70万円(税込77万円)になります。
参考)報酬速算表
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 10%(税込 11%) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 8%+20万円(税込 8.8%+22万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 6%+80万円(税込 6.6%+88万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 5%+180万円(税込 5.5%+198万円) |
3億円を超えるの場合 | 4%+480万円(税込 4.4%+528万円) |
※複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
※相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税・譲渡所得税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益や寄与分の主張をされ、減少させた部分等も含みます。
着手金
交渉 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
調停 | 20万円(税込22万円)~ |
訴訟 | 30万円(税込33万円)~ |
※交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
※着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0~1.0%、調停では2.5~1.5%、訴訟では3.0~2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
報酬
依頼者の得た経済的利益の額に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 当該部分の12%(税込13.2%) |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の11%(税込12.1%) |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の10%(税込11%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の8%(税込8.8%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の6%(税込6.6%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、訴訟では70万円(税込77万円)になります。
参考)報酬速算表
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1000万円以下の場合 | 12%(税込13.2%) |
1000万円を超え3000万円以下の場合 | 11%+10万円(税込 12.1%+11万円) |
3000万円を超え1億円以下の場合 | 10%+40万円(税込 11%+44万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 8%+240万円(税込 8.8%+264万円) |
3億円を超えるの場合 | 6%+840万円(税込 6.6%+924万円) |
※複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
※相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税・譲渡所得税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益の主張をされ、その金額を減らした部分なども含みます。
着手金
交渉 | 20万円(税込22万円)~ |
---|---|
調停 | 30万円(税込33万円)~ |
訴訟 | 40万円(税込44万円)~ |
※交渉から調停に、調停から訴訟に移行する場合は、差額を追加着手金としていただきます。
※着手金の額は、相続人、相続財産調査を別にする必要の有無、請求額、相続財産の種類とその所在地、相続人の人数、特別受益、寄与分など事案の難易度によりますが、概ね請求財産額の交渉では2.0~1.0%、調停では2.5~1.5%、訴訟では3.0~2.0%程度を目処として、請求財産額・事案の難易度等によりご協議させていただきます。
報酬
依頼者の得た経済的利益の額(減額の金額)もしくは減殺請求された財産額の3分の1の価額のいずれか高い価額の6~12%に応じて、以下の区分ごとに算定された金額を合計したものです。
経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
---|---|
1,000万円以下の部分 | 当該部分の12%(税込13.2%) |
1,000万円を超え3000万円以下の部分 | 当該部分の11%(税込12.1%) |
3,000万円を超え1億円以下の部分 | 当該部分の10%(税込11%) |
1億円を超え3億円以下の部分 | 当該部分の8%(税込8.8%) |
3億円を超える部分 | 当該部分の6%(税込6.6%) |
※報酬金の最低額は、交渉では50万円(税込55万円)、調停では60万円(税込66万円)、審判では70万円(税込77万円)になります。
参考)報酬速算表
経済的利益の額 | 報酬 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 12%(税込 13.2%) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 11%+10万円(税込 12.1%+11万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 10%+40万円(税込 11%+44万円) |
1億円を超え3億円以下の場合 | 8%+240万円(税込 8.8%+264万円) |
3億円を超えるの場合 | 6%+840万円(税込 6.6%+924万円) |
※複雑な事案につきましては、報酬を別途加算させて頂く場合がございます。
※相続財産確認訴訟、預金等の費消に関する不当利得返還請求ないし損害賠償請求訴訟、遺言無効確認訴訟などの別訴訟を提起する事案などは、個別にお見積りさせていただきます。
※遺産分割、遺留分などの相続関連事件については、相続税・譲渡所得税控除前の金額を経済的利益の基準額とします。
※経済的利益には、特別受益の主張をされ、その金額を減らした部分なども含みます。
6万円(税込6万6千円)以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)
※債権者数が多いなど複雑な事案もしくは相続発生を知ってから3ヶ月経過後の案件については、協議により加算させていただく場合がございます。
※別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
10万円~20万円(税込11万円~22万円)以後1人増えるごとに4万円(税込4万4千円)
※相続財産の調査・債権者数・債権者対応の必要の有無と程度によります。
※別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
※限定承認申述後の手続は、コチラをご覧ください。
着手金 | 報酬 |
---|---|
20万円~30万円(税込22万円~税込33万円) | 20万円~30万円+取得財産額の10%(税込22~33万円+取得財産額の11%) |
10万円~15万円(税込11~16万5千円)
※期日の立会の有無と出張日当、交通費によります。
※別途相続人調査が必要な事案は、費用が加算される場合があります。
- 自分がなくなった後、財産で家族が揉めないようにしたい
- 子供がいないので、どうなるのか心配
- 相続税をなるべく節税したい
- 身内ではないが、一部でも遺産を渡したい
という方のために、弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士・一級ファイナンシャルプランナーが協同して、総合的な視点からの「しあわせ相続診断・プランニングサービス(有料診断プランニングサービス)」にて、相続・相続税診断と相続・相続税対策のご提案をさせていただくプランをご用意しております。
① 相続人・相続財産の調査と「相続関係図」「財産目録」の作成
相続対策のためには、ご本人が亡くなった場合の相続人を把握し、また対象となる財産を確認しておく必要があります。
推定相続人を確認するためにはまず必要な出生からの全ての戸籍等の収集を行い、「相続関係説明図」を作成します。
また、お持ちの財産について評価等を行い、おおよその財産額を確認し「財産目録」を作成します。
② 相続シミュレーション、「相続税診断書」の作成
相続税がかかるかどうか、かかる場合いくらになるかを税理士がシミュレーションし、「相続税診断」をします。
③ 相続シミュレーション、相続対策コンサルティング、ご提案書の作成
ご本人様のご意向を伺い、ご本人様の生活環境・経済事情・今後の生活見込みなどを検討して、理想の相続についてシミュレーションいたします。
また、どのような相続対策が必要か、どのような相続税対策が望ましいかなどをご提案するなど、コンサルティングさせていただきます。
④ 相続税対策のご提案、ご提案書の作成
保険や贈与など、節税対策として有効な対策をご提案いたします。
料金 財産額×0.1%+10万円
(税込 財産額×0.11%+11万円)
内容 |
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※相続対策コンサルティング・相続税対策コンサルティングの司法書士費用・弁護士費用及び税理士費用を含みます。
※相続財産価格は、お客様からの提示資料をもとに、相続税評価額における各種特例適用により減額、債務控除前の金額をいいます。
相続対策おまかせプランに加えて、遺言書の保管及び遺言の執行までトータルサポートをさせて頂きます。
いずれの費用も、一般的な信託銀行よりかなり低額になっています。
その上に、法律および相続の専門家として、より高度で適切な遺言内容と法的手続きのご提案ができます。
また、弁護士であることから、時には法的手段に訴えてでも故人が遺された大切な遺言の内容の実現を果たしやすくなります。
相続発生後は遺言執行者として、遺言内容を忠実に実行して遺言執行を行います。また、これらの資料をもって相続税申告手続きの支援をします。
受遺者は、遺産相続手続きに原則として関与しませんので、平穏な生活ができます。
相続税評価額による執行対象財産額 | 報酬 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 30万円(税込33万円) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 2.0%+10万円(税込 2.2%+11万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 1.0%+40万円(税込 4.4%+44万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 0.9%+60万円(税込 0.99%+66万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 0.8%+80万円(税込 0.88%+88万円) |
3億円を超え5億円以下の場合 | 0.6%+140万円(税込 0.66%+154万円) |
5億円を超え10億円以下の場合 | 0.5%+180万円(税込 0.55%+198万円) |
10億円超の場合 | 0.4%+230万円(税込 0.44%+253万円) |
※遺言執行報酬を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
※遺言執行において、不動産の換価処分、海外財産、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意または裁判上の手続など特別の手続きが必要な場合には、別途当事務所弁護士報酬基準に準拠した報酬が加算されることがございます。
※不動産の相続による所有権移転登記手続等については、別途司法書士報酬が実費として必要となります。
※遺言の執行上、土地家屋調査士への依頼が必要なときは、土地家屋調査士への報酬が実費として必要となります。
15万円(税込16万5千円)~
※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
20万円(税込22万円)~
※※財産の調査が必要な場合、財産が多額に及ぶ場合、特殊な財産がある場合など複雑な案件については、増額させていただく場合があります。
※鑑定費用などの実費が発生する場合があります。
※成年後見等を申し立てる場合、その弁護士費用等は、申立人の負担となるというのが裁判所の見解です。
以下の基本報酬、加算報酬及びその他報酬を合計したものが報酬総額となります。
- 事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
- 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
- 消費税は別途必要となります。
基本報酬(相続人が1人の場合)
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5,000万円以下 | 25万円(税込27万5千円) |
6,000万円以下 | 28万円(税込30万8千円) |
7,000万円以下 | 31万円(税込34万1千円) |
8,000万円以下 | 34万円(税込37万4千円) |
9,000万円以下 | 34万円(税込37万4千円) |
1億円以下 | 40万円(税込44万円) |
1億1,000万円以下 | 43万円(税込47万3千円) |
1億2,000万円以下 | 46万円(税込50万6千円) |
1億3,000万円以下 | 49万円(税込53万9千円) |
1億4,000万円以下 | 52万円(税込57万2千円) |
1億5千万円以下 | 55万円(税込60万5千円) |
1億7500万円以下 | 60万円(税込66万円) |
2億円以下 | 65万円(税込71万5千円) |
2億5千万円以下 | 75万円(税込82万5千円) |
3億円以下 | 85万円(税込93万5千円) |
3億5千万円以下 | 95万円(税込104万5千円) |
4億円以下 | 105万円(税込115万5千円) |
4億5千万円以下 | 115万円(税込126万5千円) |
5億円以下 | 125万円(税込137万5千円) |
5億円~ | 個別にお見積もりさせていただきます |
※1 弊法人が過去にある預貯金等の資金の移動、生前贈与の有無等について確認を行い、税理士法第33条の2第1項の書面を添付します。
※2 小規模宅地等の特例及び配偶者控除の税額軽減特例の適用により相続税額が生じない場合、報酬金額は、遺産額7,000万円超の場合は遺産額の多寡に関わらず30万円(税込33万円)、7,000万円以下の場合は20万円(税込22万円)とさせていただきます。
※3 遺産総額が5億円を超える場合は、個別にお見積もりさせていただきます。
※4 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
加算報酬
- 土地 1利用区画につき 5万円(税込5万5千円)(倍率方式による評価の場合は1筆につき2万円(税込2万2千円))
- 非上場株式 1社につき 10万円(税込11万円)~
- 相続人が 2名以上いる場合は、2人目以降の相続人 1人につき、上記基本報酬の 10%を加算いたします(4名まで。5名以上は加算対象になりません)
その他
- 税務報酬調査立会報酬(申告後に税務調査がある場合国税OBと共同担当します。)日当60,000円(税込66,000円)
- 税務調査が書面添付についての意見聴取のみの場合 日当20,000円(税込22,000円)~
- お打合わせにつきましては料金をいただきません。
- ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合でも、「特急料金」はかかりません。ただし、債権者様が期限までに必要な情報を提供できなかった場合は、修正申告費用を別途いただく場合があります。 被相続人の準確定申告を行う場合、物納または延納を行う場合は、別途報酬をお見積もりさせていただきます。
- 次の場合、別途加算請求させていただきます。
- 遠隔地(名古屋市外)の調査を有する場合
- 非上場株式の会社規模が大きい場合、会社が不動産を所有しており土地評価が必要な場合等により、評価が複雑な場合
- 過去に預貯金・有価証券売却代金等の移動が多数もしくは多額にあり複雑な場合の資金移動調査
- その他申告書作成にあたり困難を伴う場合
- 登記を行う場合の登録免許税・司法書士報酬等、不動産鑑定評価を行う場合の不動産鑑定報酬、および調査等に要する旅費・交通費等につきましては、実費でご精算させていただきます。
- 税理士法人名古屋総合パートナーズにて相続税対策プランをご依頼された方(もしくはそのご遺族)が、相続税申告プランを後にご依頼される場合、お支払いいただいた相続税申告プランの報酬の20パーセント相当額(上限10万円)をお値引きさせていただきます。
- 弁護士法人名古屋総合法律事務所にて「遺言信託(遺言執行)」「遺産分割」「遺留分侵害額請求」をご依頼された方は、相続税申告プランの費用を10%値引きさせていただきます。
- 相続人がお一人だけで遺産分割協議の必要がない
- 遺産が現預金と数銘柄の株式しかない
- 添付資料は自身で揃えられるが相続税申告書の作成ができない
という方のために申告書作成報酬を抑えたプランをご用意しております。
当プランに該当するケース
- 相続人がお一人である
- 遺産は現預金と有価証券(上場株式、国債、投資信託)だけで、不動産や非上場株式がない
- 預貯金金融機関は5行以内、証券会社は1社のみの場合(10銘柄以内)である
- 申告期限まで3ヶ月以上余裕がある
報酬
遺産額 | 報酬金額 |
---|---|
5,000万円以下 | 10万円(税込11万円) |
7,500万円以下 | 15万円(税込16万5千円) |
1億円以下 ※遺産総額が1億円を超える場合は応相談。 |
20万円(税込22万円) |
前提事項
- 当法人で名義預金、名義株等の確認は行いません。また、通帳等で生前贈与の有無について確認を行うこともいたしません。
- 税理士法33条の2に規定する書面添付は行いません。
- もし事後的に、現預金・上場株式以外の遺産、生前贈与加算の対象となる贈与などのお申し出がございましたら、通常の基本報酬に従った料金に変更させていただきます。
その他補足事項
- 事件の内容及び事件関係者数等、事案の内容に応じて、着手金をいただいたり、費用の増減が発生する場合がございます。その場合、個別にお見積りをさせていただきます。
- 共有となった財産について、共有物分割の手続きをすすめる場合は、一般民事事件として別途費用が発生します。その場合、関連事件として、費用を減額させていただきます。
- 着手金・報酬金の他に、調査交渉・協議、申立・調停・審判・訴訟の追行・資料収集で、実費や出張費等費用のご負担が発生いたします。
相談料
相談料 0 円
初回および2回目の相談料を無料とさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※3回目以降のご相談は、10分ごとに1,667円(税込1,833円)の相談料をご請求させていただきます。
※物損事故のみのご相談及びレジャー事故や施設事故などの交通事故以外のご相談については、30分まで5,000円(税込5,500円)以降、10分ごとに1,667円(税込1,833円)の相談料をご請求させていただきます。
※すでに弁護士等と委任ないし委託契約をされている方(セカンドオピニオンとして意見を求められる場合)のご相談については、30分まで5000円~
後遺症等適性等級診断サービス 0 円
損害賠償額適性診断サービス 0 円
着手金
着手金 0 円
弁護士に交渉や訴訟の手続き代理を依頼する際、通常、最初の段階でお支払いいただく料金です。 交通事故に関しましては、ご依頼者の負担をなるべく少なくするために、無料とさせて頂いております。
着手金についての注意点
- 物損事故、無保険者との事故、後遺障害等級非該当となってしまった事案、過失相殺が争点となる事案、事故と人身損害との因果関係の立証が必要な事案など複雑・困難な事案、保険金請求事案については、弊所報酬規定「一般民事事件(訴訟・民事調停・示談交渉)」に準拠してご請求させていただきます。
- このような複雑・困難な事案または不透明な事案については、調査案件として、5~20万円(税込5万5千円~22万円)にて調査をさせていただく場合がございます。この場合、調査の結果から3か月以内に受任に至った場合は、調査料は着手金内金にあてさせていただきます。
完全後払い制 | |
---|---|
保険会社の提示がない場合 | 18万円+回収額の8%~10% (税込19万8千円+ 回収額の8.8%~11%) (2,000万円以下 10% 2,000万円超 8%) |
保険会社の提示がすでにある場合 | 18万円+提示額から増額した分の20%(税込19万8千円+提示額から増額した分の22%) |
報酬についての注意点
- 後遺障害等級認定申請の報酬を別途頂いておりません。
- 民事調停や交通事故紛争処理センターへ申立した場合には、別途5万円(税込5万5千円)を加算します。
- 裁判を提起した場合は、別途10万円(税込11万円)を加算いたします(民事調停もしくは紛争処理センターへの申立て後に訴訟提起した場合は5万円(税込5万5千円))。
- 物損事故、無保険者との事故、後遺障害等級非該当となってしまった事案、過失相殺が争点となる事案、事故と人身損害との因果関係の立証が必要な事案など複雑・困難な事案、保険金請求事案については、弊所報酬規定「一般民事事件(訴訟・民事調停・示談交渉)」に準拠してご請求させていただきます。
- 異議申し立てもしくは訴訟を行い、新たに等級認定を獲得した場合ないしすでに認定されていた等級よりも上位の等級を獲得した場合には、この獲得したことにより増額となった部分については、上記割合(%)を1.5倍とさせていただきます。
- 事件等の内容や難易度、回収見込み総額等により、相談料や着手金を頂く場合報酬金を減額又は増額させていただく場合、タイムチャージ制による報酬とさせていただく場合もございます。
裁判提起について
裁判をする場合、1年以上かかることもあり、場合によっては2年以上かかることもあります。 裁判期間中には、依頼者様とのお打ち合わせ、過去の裁判例検討、資料作成、裁判所への出廷、証人尋問等、様々なことが必要となります。
他事務所では、裁判の追加費用があいまいに表示されている場合が多く見受けられます。このような事務所では、裁判にかける準備を一部省略したり、裁判をしたくないために依頼者に不利な和解を進めたりするのではないかと危惧されます。
当事務所では、「保険会社から受け取る保険金から弁護士費用を差し引いた、実際に依頼者様が取得する額」が最大になるよう交渉・手続きを進めてまいります。
その中でプロの視点から見て裁判をした方がよい場合は裁判をお奨めしますし、裁判をしない方がよい場合はお奨めしません。当事務所の方針を理解していただくために、あえて追加費用が発生することを明示しております
弁護士費用特約とは、相手方との交渉などを弁護士に依頼した場合に必要となる弁護士費用300万円(相談料は別途10万円)を限度に補償する特約です。お客様が加入されている任意保険に弁護士費用特約がついていれば、重度の後遺症や死亡事故などは別ですが、基本的に自己負担0円で、あなたの選んだ弁護士に示談や裁判を依頼することができます。
相談料
交通事故に関する弁護士費用特約付きの保険に加入されている方は、相談料(10分ごとに1,667円(税込1,833円))を保険会社へご請求させていただきますので、相談時にお客様がお支払いただく必要はございません。この場合、10万円までの相談料は、お客様が加入されている保険会社から支払われます。
この相談料の範囲内で「後遺症等適正等級診断サービス」、「損害賠償額適正診断サービス」をさせていただきます。
着手金及び報酬金
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる範囲は通常300万円となります。
弁護士費用特約による場合の報酬額は、旧日本弁護士連合会報酬等基準規程に準拠させていただきます。
弁護士費用特約をご利用になる場合、お客様が契約されている損害保険会社が弁護士費用を支払うため、その限度額の範囲内では、お客様のご負担はありません。
注意事項
ご加入の保険会社によっては、相談料・着手金・報酬金・その他の費用について、お客様のご負担が発生する場合がございます。
その他の費用の注意事項
上記料金とは別に実費(印紙代、郵便切手代など)が必要となります。遠方への出張を伴う事件処理については、出張日当と交通費を申し受けます。
※弁護士費用特約付きの保険に加入されている場合、費用は保険会社に請求させていただいておりますが、ご加入の保険会社によっては、お客様のご負担が発生する場合がございます。
総額140万円(税込154万円)を超える債務の任意整理・過払い金請求の代理人、個人再生・破産の代理人は弁護士だけができます。
当事務所の料金は、個人再生・破産開始決定申立代理、裁判所との交渉代理、審尋期日・債権者集会期日に代理人として出廷する費用を含んでいます(司法書士が出来るのは個人再生・破産申立の書類の作成だけですので、破産の手続を全て自分ですることになります。また、弁護士が代理人につかないと少額管財の申立はできません)。
過払い金請求訴訟では、訴状作成費用などを一切いただきません。
回収過払い金が弁護士費用・訴訟費用を下回るときは、不足額は当事務所が全額負担します(但し事案によっては費用がかかる場合があります)
債権者が個人のみの場合、ヤミ金融のみの場合はお取り扱いできない場合がございます。
任意整理
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
1社のみ | 5万円(税込5万5千円) | 1社あたり2万円(税込2万2千円)※ + 減額報酬10%(税込 減額報酬11%) |
2社以上 | 1社あたり3万円(税込3万3千円) |
※商工ローン・不動産担保ローンや裁判を起こされている場合などは、別途料金となる場合がございますのでお問い合わせください。なお、過払い金が発生した場合、返還金額の19%(税込20.9%)が加算されます。
時効援用
- 時効援用通知送付: 1社あたり5万円(税込5万5千円)※1
- 支払督促対応: 1社あたり6万円(税込6万6千円)※1
- 訴訟対応(第1回期日まで): 1社あたり7万円(税込7万7千円)※2
※1 時効中断が争点になった場合などで、時効援用が争われた場合等で、それ以降の対応も代理する場合には別途契約が必要となります。
※2 第2回期日以降の対応を要する場合は4万円(税込4万4千円)/1社あたりと加算なります。
過払い金請求(完済)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
任意交渉 | 不要 | 1社あたり2万円+返還金額の19% (税込 1社あたり2万2千円+返還金額の20.9%) |
訴訟提起※1 | 1社あたり2万円+返還金額の21% (税込 1社あたり2万2千円+返還金額の23.1%) |
過払い金請求(残債務あり)
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
1社のみ | 5万円(税込5万5千円) | 1社あたり2万円+減額報酬10%+返還金額の19%※1 (税込1社あたり2万2千円+減額報酬11%+返還金額の20.9%) |
2社以上 | 1社あたり3万円 (税込3万3千円) |
※1 訴訟提起の場合は、返還金額の21%(税込23.1%)となります。
個人再生
着手金 | 報酬金 |
---|---|
30万円~35万円(税込33万~38万5千円) | 10万~30万円(税込11万~33万円) |
その他、裁判所申立費用約2万円/再生委員が選任された場合、再生委員への報酬金約20万円(事案によって増加します)が別途必要です。
自己破産 同時廃止事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
25万円~(税込27万5千円~) ※ | 免責報酬 10万円~20万円(税込11万円~22万円) |
※債務総額・債権者数・免責の困難性などにより、25~40万円(税込27万5千~44万円)となります。
※その他、裁判所申立費用約2万円が別途必要です。
自己破産 管財事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
40万円~(税込44万円~) ※ | 免責報酬 10万円~20万円(税込11万円~22万円) |
※債務総額・債権者数・配当見込み財産額、事業者であるかなどによって、40~60万円(税込44万円~66万円)となります。
※その他、裁判所申立費用約2万円/管財人の報酬として、予納金最低20万円が別途必要です。
法人破産
着手金 | 報酬金 |
---|---|
70万円~(税込77万円~) ※ | 0万円 |
※負債額に加え、債権者数、事業所数、従業員数によります。また、着手金には、管財人事務所・裁判所・債権者集会等への出張料金・交通費を含みます。
※その他、裁判所申立費用約2万円/管財人の報酬として、予納金最低60万円が別途必要です。
住宅ローン等対抗策
住宅ローン、不動産担保ローン、商工ローン等の対抗策の着手金及び報酬金は、不動産価格、債務額等を勘案した依頼の経済的利益の額に準拠して協議によります。
補足
出張料金
名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所は、名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所以外の裁判所、その他当事務所から移動を要する場合については、移動時間(往復それぞれ15分を控除した時間とします)に対して出張料金10分1,667円(税抜)と交通費を別途お支払いいただく必要がございます。 相当の遠方で宿泊を伴う場合の出張日当については別途協議させていただきます。
岡崎事務所は、名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部、岡崎簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他岡崎事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。
一宮駅前事務所は名古屋地方・家庭裁判所一宮支部、一宮簡易裁判所への出張料金は無料です。名古屋高等・地方・家庭裁判所本庁・名古屋簡易裁判所、その他の裁判所、その他一宮事務所から移動する場合、また相当の遠方で宿泊を伴う場合については、上記の通りとさせていただきます。
日当
出廷日当については、いただいていません(但し、一定回数を超えた場合及び尋問期日を除く)。その他立会についての日当を、以下のように別途申し受けます。
日当につきましては、発生都度精算させていただきますので、ご了承ください。
日当 | |
---|---|
尋問期日 | 3万円(税込3万3千円)~(事案によります) |
調査官調査・面会交流・引越立会 相続財産・交通事故等現地調査 強制執行立会※ |
1時間あたり1万円(税込1万1千円) |
労働事件・団体交渉の出廷・出席日当 | 別に定めます(後記 3 労働事件(使用者側) をご覧ください)。 |
※その他、立ち会いについても別途日当がかかる場合がございます。
実費
- 訴訟・調停・示談交渉を提起する場合の印紙代
- 裁判所への申立手数料・予納郵券(事件終了により裁判所から返還される残郵券は金銭にてお返しします)
- 戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳・固定資産評価証明書・登記情報・不動産登記簿謄本・建物図面・公図などの交付手数料
- 印鑑証明書などの発行手数料
- 預貯金等残高証明書・預貯金取引明細書などの発行手数料
- 不動産の所有権移転などの登記手続司法書士報酬・登録免許税
- 相続税の申告・準確定申告・所得税の申告が必要な場合、別途ご依頼もしくは、ご紹介した申告手続にかかる税理士の報酬・実費
- 公正証書作成嘱託の公証人の手数料
- 別途依頼した、税理士の相続税試算・相続税財産評価にかかる税理士の報酬・実費
- 不動産・賃料の評価にかかる不動産鑑定士報酬
- 交通費、謄写費用、郵送費、切手代等
なお、戸籍等の市町村役場への取寄・不動産登記簿謄本・公図・建物図面等法務局への取寄につきましては1通当たり770円(税込)の取寄せ手数料(郵送費・小為替発行手数料を含む)を、登記情報については1通当たり330円(税込)の取寄せ手数料をご負担いただいております。
経済的利益の算定方法
例えば、損害賠償請求 請求額が500万円で、裁判の結果400万円を確保した場合
着手金を算定する際は相手方に対する請求額が、報酬金を算定する際は相手方から確保した金額が、それぞれ経済的利益の額となります。
これに下記1 一般民事事件の着手金・報酬金の算出方法を適用しますと次のようになります。
着手金の算定方法 5,000,000円×5.0%+58,000円=308,000円(税込338,800円)
報酬金の算定方法 4,000,000円×10%+116,000円=516,000円(税込567,600円) となります。
経済的利益の額の算定方法
- 金銭債権は債権額
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
- 所有権は対象となる物の時価相当額
- 占有権・地上権・永小作権・賃借権および使用借権は、その権利性の強弱の程度に応じて対象たる物の時価の5分の1から2分の1の額
- 経済的利益が算出不能の時は、標準額を500万円としたうえで、事件の内容等により依頼者の皆様とご協議させていただいております。
(旧)日本弁護士連合会報酬等基準
平成16年3月31日に廃止されましたが、内容は理論的で合理的な部分が多く、多くの弁護士・法律事務所で、現在でも報酬規定として使われております。
[PDF]で こちらをご覧ください。
資料 弁護士報酬会規解説
東京弁護士会作成の(旧)報酬規定の解説書です。
弁護士報酬の請求と授受にあたり、現在でも指針となる優れた解説がされています。
詳しくは こちらをご覧ください。