弁護士報酬会規解説
資料 弁護士報酬会規解説
多くの弁護士および多くの法律事務所で、平成16年3月31日に廃止されました(旧)日本弁護士連合会の報酬基準が現在も使用されています。
この弁護士会の報酬規定の適切な解説書発刊が求められていたところ、東京弁護士会が報酬会規解説書作成プロジェクトチームを設けて取り組み、優れた解説書が作成・発行されました。
現在でも、弁護士報酬の請求と授受にあたり、指針となる優れた解説がされています。
残念ながら、平成9年3月に発行され、その後再発行されておりません。
非常に残念なことでありますので、当事務所は東京弁護士会弁護士業務改革委員会より許可を頂き、掲載させて頂いております。PDFファイルです。ご参考になさって下さい。
資料 弁護士報酬会規解説(東京弁護士会)
名古屋総合法律事務所の方針
事件解決に要する時間・期間・結果の見通しを事前に推計することは、事案によっては、非常に難しいのが現実です。名古屋総合法律事務所は以下の方針で対応させて頂いております。
- 時間制を実質的に考慮して、依頼者の皆様と協議により、早期に解決した場合は減額を、非常に困難があり長時間要せざるを得なかった場合で相当の理由がある場合は、下記規定の範囲内で増額をお願いさせていただくという方針を取っております。
- 着手金につきましては、依頼者のご便宜を図り、事案により着手金を少なくし、報酬で着手金と通算させていただく(成功報酬に比重を置く)ことを、依頼者の皆様とご協議させていただいております。