弁護士法人名古屋総合法律事務所では以下のような労働災害・労災事故を取り扱っております。以下のケース以外でも対応可能な場合もございますので、まずはお問い合わせください。
理由①
専門チームが対応するから安心
弁護士・社会保険労務士・事務局で構成される労災事故専門チームが、すべての労災事故の対応をいたします。
保険の手続きから示談交渉、訴訟に至るまですべてお任せください。
理由②
実績豊富で安心
弁護士法人名古屋総合法律事務所では、労災事故・労働問題を多く取り扱っております。
理由③
費用がリーズナブルで安心
ご相談は無料です。またご契約の際は費用を事前にご説明させていただき、納得いただいた上で、ご契約を進めてまいります。
理由④
電話・オンライン相談、夜間・土曜相談に対応
ご相談者様のご都合に合わせて、電話・オンライン相談や、夜間・土曜相談に実施しております。
理由⑤
相談窓口は3箇所からお選びください
労災事故は名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所、岡崎事務所で取り扱っております。
ご都合の良い場所でご相談ください。
弁護士・社会保険労務士・事務局で構成される労災事故専門チームが、すべての労災事故の対応をいたします。
保険の手続きから示談交渉、訴訟に至るまですべてお任せください。
弁護士法人名古屋総合法律事務所では、労災事故・労働問題を多く取り扱っております。
ご相談は無料です。またご契約の際は費用を事前にご説明させていただき、納得いただいた上で、ご契約を進めてまいります。
ご相談者様のご都合に合わせて、電話・オンライン相談や、夜間・土曜相談に実施しております。
労災事故は名古屋丸の内事務所、金山駅前事務所、岡崎事務所で取り扱っております。
ご都合の良い場所でご相談ください。
- 労災事故に遭われたらすぐに、治療方針や後遺障害認定への対応など含めて、名古屋総合法律事務所の弁護士・社労士にご相談ください。
- また、会社から、示談書、確認書、念書など各種書類に署名を求められたら、すぐに名古屋総合法律事務所の弁護士・社労士にご相談ください。
- とくに内容が事故の経緯の確認や損害賠償請求に関する書類のとき、署名する前に、必ず名古屋総合法律事務所にご相談ください。
署名する前に、必ずご相談を!すぐにお電話ください!
署名する前に、必ずご相談を!
すぐにお電話ください!
愛知県内における令和元年(2019年)死亡労働災害発生状況
死亡者数 | 45人(9人) ※()内は交通事故による死亡者数 |
---|---|
死亡者数 | 45人(9人)
※()内は交通事故による死亡者数 |
愛知県内における令和元年(2019年)事故型別労働災害発生状況
死傷者数 | 6,896人(45人) ※()内は交通事故による死亡者数 |
---|---|
死傷者数 | 6,896人(45人)
※()内は交通事故による死亡者数 |
事故型 | |
---|---|
転倒 | 1,526人 |
墜落・転落 | 1,228人(11人) |
はさまれ・巻き込まれ | 926(11)人 |
動作の反動/無理な動作 | 725人 |
激突 | 622人 |
愛知労働局 統計情報(安全衛生関係)死亡災害速報(令和2年7月8日現在で把握している死亡災害の速報値)、死傷災害速報(提出された労働者死傷病報告の件数)より引用
上の表をご覧ください。
痛ましい事故です。重傷事故、後遺障害が残る事故もかなりあると思われます。これらの事故で、被害者は正当な補償を企業から受けられているのでしょうか。
多くは、否です。
示談書、確認書、念書などに署名を求められて、補償なしで、または、低額な補償で、会社に対する損害賠償請求権を放棄することが多く行われています。
また、死傷災害速報は、あくまで労働局に提出された労働者死傷病報告の件数で、実数ではありません。現実には『労災隠し』がそれなりに横行していると推測されます。
労災隠し
労働者死傷病報告を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出しなかったり、虚偽の内容を記載して提出したりして、労災の事実を隠そうとすること。
労働者が労働災害に遭って休業・死亡した時には、労働者保護のために、通常の健康保険ではなく労災保険で治療を受けなければなりませんし、事業主は所轄の労働基準運監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
少し古い統計ですが、平成13年、全国で「労災かくし」事案・労働者死傷病報告義務違反で検察庁に送検した件数は126件でした。また、労働基準監督機関が定期監督等を実施した際、労働安全衛生法第100条及び第120条に係る労働者死傷病報告義務違反※を指摘した事業場数は、849事業所でした。
これらは、労働基準監督機関の定期監督指導や捜査が入った結果での件数で、定期監督指導や捜査が入ることなく見逃されている件数は多数あると推測されます。
労働者が労働災害に遭って休業・死亡した時には、労働者保護のために、通常の健康保険ではなく労災保険で治療を受けなければなりませんし、事業主は所轄の労働基準運監督署に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
少し古い統計ですが、平成13年、全国で「労災かくし」事案・労働者死傷病報告義務違反で検察庁に送検した件数は126件でした。また、労働基準監督機関が定期監督等を実施した際、労働安全衛生法第100条及び第120条に係る労働者死傷病報告義務違反※を指摘した事業場数は、849事業所でした。
これらは、労働基準監督機関の定期監督指導や捜査が入った結果での件数で、定期監督指導や捜査が入ることなく見逃されている件数は多数あると推測されます。
会社は巧妙に書類の中に、また文章中に、事故の経緯の確認や一方的な過失を認めてしまう内容を潜り込ませたりする恐れがあります。
また、慰謝料、逸失利益などの損害賠償請求権を放棄する内容だったりすることがあります。
署名すると取り返しのつかない事態に陥る恐れが大きいです。
『署名する前に、必ずご相談ください。』
弁護士法人名古屋総合法律事務所は、弁護士と社労士がチ―ムとなり、被害者が正当な補償ー裁判基準での補償ーを企業から受けられるよう全力をあげます。