初回・2回目相談料無料、
着手金0円、完全成功報酬制
被害者の皆様に寄り添い、
被害者の皆様とともに一緒になり
最善を尽くします。
名古屋総合法律事務所は被害者側の味方です
交通事故の被害を受けられた場合、仕事を休まざるをえなかったり、治療のために収入が減ってしまうケースがほとんどです。また、治療のための休業や後遺症が原因で、仕事を失ってしまう場合もあります。そのような状況のために、弁護士に依頼する余裕なんてないと考えられ、不満を持ちながらも定額の賠償金で示談に甘んじてしまっている方も多いように感じます。
名古屋総合法律事務所では、初回および2回目のご相談が無料ですので、当事務所に任せても良いかじっくりご判断ください。また、お任せいただける場合には、着手金0円に加え、報酬も保険会社から賠償金を受け取ってからのお支払 (完全成功報酬制) になりますので、実質的なご負担はありません。
「相手の保険会社が言うとおりにしておこうかな・・・」「今さら相談しても遅いよね」「軽い後遺障害だから諦めよう・・・」そう我慢してしまう前に、一度私たちにご相談ください。被害者の皆様にとって最良の解決が得られるよう全力でサポートいたします!
※「相談料金0円、着手金0円、費用は完全成功報酬制(後払い)」は弁護士特約に非加入の方が対象です。弁護士特約に加入されている方は費用を保険会社へご請求させていただきます。原則的に本人負担はございませんが、保険会社の条件によっては本人負担が生じる場合がございます。詳しくはこちら
当事務所が選ばれる理由1
名古屋総合法律事務所は被害者専門の事務所です。
加害者からのご相談はお受けしておりません。
保険会社の提示案を鵜呑みにしないでください。
私たちは裁判基準での解決を図ります。
保険会社は被害者の味方ではありません!
交通事故の賠償金は弁護士が代理交渉することにより大幅に増額できるケースが大半です。保険会社は営利会社であり、利益を出すためには、支払保険金をいかに少なくするかにかかってきます。
損保会社の給与水準が日本で有数の高額であることは広く知られています。
(「2011年 平均年収ランキング 有価証券報告書より分析」によりますと 4位東京海上ホールディングス 平均年収 1279万円 年齢40.6歳)
低い補償額で示談に持ち込むのが保険会社の本来の仕事です。しかも、保険会社は、膨大な大量処理のために、制度的に画一的な自賠責基準、任意保険基準という低い支払基準で示談を行います。交通事故実務では、被害者が積極的に弁護士に依頼して請求しなければ、適正な賠償がされることはありません!しかし事故当事者が交渉することは精神的にとても苦痛です。
名古屋総合法律事務所は、少なくとも信頼できる以上の水準の弁護士です。信頼できる弁護士に依頼することが安心につながります。
当事務所が選ばれる理由2
死亡事故では、事故後直ちに
被害者側・ご遺族のサポートをいたします。
名古屋総合法律事務所交通事故専門チームは、
被害者側・ご遺族が加害者側と対等に戦えるように
早期に全力を尽くします。
加害者は、保険会社とその顧問弁護士に保護されます。しかも死亡事故では、刑事事件の勾留段階という事故直後のとても早い段階から、被疑者国選弁護人がつきます。
交通死亡事故では、事故の直後から早々に弁護人が事故態様・過失内容とその程度など、加害者の防御活動を積極的に行います。弁護人には接見交通権があり、立会人なくして接見することができる秘密交通権が保障されているのです。
(接見交通権…身体の拘束を受けている被疑者または被告人と面会し、また書類や物品の授受をすることができる権利)
加害者が保護され、被害者・遺族が苦痛を味わわされることが多い。それが交通事故、特に死亡事故です。
加害者は実況見分に立ち会えますが、被害者は亡くなっており、実況見分に立ち会えません。 スピード、信号の色、事故の態様、過失の内容、どれひとつとして被害者は何も訴えることができません。 こんな一方的なことが最重要である初期捜査で行われています。交通死亡事故はまさに『死人に口なし』といえます。
ご遺族の無念さを思い知らされます。私たち名古屋総合法律事務所交通事故専門チームは、被害者・ご遺族の代理人として、事故状況を見直すなど捜査機関に対する折衝を行い、被害者・ご遺族が加害者側と対等に戦えるように早期に全力を尽くします。
当事務所が選ばれる理由3
後遺障害の等級認定を強力に
サポートします。
後遺障害が認定されるか否か、
またその等級によって、
賠償額は大きく異なります
必ず現場を確認します。また、事故直後から、治療の経過、処置・投薬の内容などを検討し、被害者の日常生活での障害による運動制限、疼痛などの詳細な聞き取りのうえで、医師との面談をします。さらに、カルテの読解、レントゲン・CT・MRIなど画像の解析から、傷害と後遺障害の正確な把握に努めます。
とくに近年、IT化の進行により、CT、MRI、レントゲンなど検査装置の性能が飛躍的に向上しており、画像診断の重要性が増してきています。それを基に、医師に適切・詳細な後遺障害診断書の記載を当事務所では求めさせていただいております。
この業務を行う弁護士は、実は多くありません。
不服な後遺障害の認定を前提に、保険会社と交渉して話をまとめてしまい、後遺障害認定の異議申立てをしない弁護士が多いのが実情です。調停・訴訟などで後遺障害の内容・等級認定を争うことは、手間と時間がかかります。保険会社との示談でまとめる方が手間が少なく楽な方法なのです。
名古屋総合法律事務所の交通事故専門チームは、その様な対応をしません!
事故直後から被害者の皆様に寄り添い、被害者の方と一緒に医療機関への同行など、後遺障害認定までのサポートを積極的に行っておりますのでご安心ください。